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聖書の書
申命記
22
節 30
申命記 22:30
社会行動に関する法律
版
Japanese Bungo yaku / Taisho kaiyaku
申命記 22:30
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人その父の妻を娶るべからずその父の被を掀開べからず
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申命記 22:29
これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり
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