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また汝らの律法に、二人の證は眞なりと録されたり。
されど我もし審かば、我が審判は眞なり、我は一人ならず、我と我を遣し給ひし者と偕なるに因る。
我みづから己につきて證をなし、我を遣し給ひし父も我につきて證をなし給ふ』