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またイスラエルの全會衆過失をなしたるにその事會衆の目にあらはれすして彼等つひにヱホバの誡命の爲べからざる者を爲し罪を獲ることあらんに
凡てその牡犢はこれを營の外に携へいだして灰を棄る場なる清淨處にいたり火をもてこれを薪柴の上に焚べし即ち是は灰棄處に焚べきなり
もし其犯せし罪あらはれなば會衆の者若き犢を罪祭に献べし即ちこれを集會の幕屋の前に牽いたり