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是罪を犯して身に罪ある者なればその奪し物その虐げて取たる物その預りし物その拾ひとりし物
或は人の落せし物を拾ひおきて然る事なしと言ひ偽りて誓ふことを爲す等凡て人の爲て罪を獲るところの事を一にても行はば
および凡てその偽り誓し物を還すべし即ちその原物を還しその上に五分の一をこれに加へその愆祭をささぐる日にこれをその本主に付すべし