章全体を読む
この人々は宮の物を盜む者にあらず、我らの女 神を謗る者にもあらず、然るに汝ら之を曳き來れり。
これは言ひ消し難きことなれば、なんぢら靜なるべし、妄なる事を爲すべからず。
もしデメテリオ及び偕にをる細工人ら、人に就きて訴ふべき事あらば、裁判の日あり、かつ司あり、彼 等おのおの訴ふべし。