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是は汝の先祖等の神ヱホバの汝に與へて獲させたまふところの地において汝らが世に生存ふる日の間常に守り行ふべき法度と律法となり
汝らが逐はらふ國々の民がその神々に事へし處は山にある者も岡にある者も靑樹の下にある者もみな之を盡く毀ち