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もし偽妄の證人起りて某の人は惡事をなせりと言たつること有ば
何の惡にもあれ凡てその犯すところの罪は只一人の證人によりて定むべからず二人の證人の口によりまたは三人の證人の口によりてその事を定むべし
その相爭ふ二人の者ヱホバの前に至り當時の祭司と士師の前に立べし