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人二人の妻ありてその一人は愛する者一人は惡む者ならんにその愛する者と惡む者の二人ともに男の子を生ありてその長子もし惡む婦の產る者なる時は
その後汝もし彼を好まずなりなば彼の心のままに去ゆかしむべし決して金のためにこれを賣べからず汝すでにこれを犯したれば之を嚴く待遇べからざるなり
その子等に己の所有を嗣しむる日にその惡む婦の產る長子を措てその愛する婦の產る子を長子となすべからず