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其を明朝まで殘しおくなかれ其明朝まで殘れる者は火にて燒つくすべし
其を生にても水に煮ても食ふなかれ火に炙べし其頭と脛と臓腑とを皆くらへ
なんぢら斯之を食ふべし即ち腰をひきからげ足に鞋を穿き手に杖をとりて急て之を食ふべし是ヱホバの逾越節なり