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かつ我儕なんぢらに諭す 祭司レビ人謳歌者門を守る者ネテニ人および神のその室の役者などには貢賦租税税金などを課すべからず
天の神の室のために天の神の命ずる所は凡て謹んで之を行なへ しからずば王とその子等との國に恐くは震怒のぞまん
汝エズラ汝の手にある汝の神の智慧にしたがひて有司および裁判人を立て河外ふの一切の民すなはち汝の神の律法を知る者等を盡く裁判しめよ 汝らまた之を知ざる者を敎へよ