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また子に告ぐるごとく汝らに告げ給ひし勸言を忘れたり。曰く『わが子よ、主の懲戒を輕んずるなかれ、主に戒めらるるとき倦むなかれ。
汝らは罪と鬪ひて未だ血を流すまで抵抗しことなし。
そは主、その愛する者を懲しめ、凡てその受け給ふ子を鞭うち給へばなり』と。