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「されば、かの日の後に我がイスラエルの家と立つる契約は是なり」と主いひ給ふ。「われ我が律法を彼らの念に置き、そのこころに之を記さん、また我かれらの神となり、彼らは我が民とならん。
この契約は我かれらの先祖の手を執りて、エジプトの地より導き出しし時に立てし所の如きにあらず、彼らは我が契約にとどまらず、我も彼らを顧みざりしなり」と主いひ給ふ。
彼らはまた各人その國人に、その兄弟に教へて、なんじ主を知れと言はざるべし。そは小より大に至るまで、皆われを知らん。