章全体を読む
父は誰をも審き給はず、審判をさへみな子に委ね給へり。
父の死にし者を起して活し給ふごとく、子もまた己が欲する者を活すなり。
これ凡ての人の父を敬ふごとくに子を敬はん爲なり。子を敬はぬ者は、之を遣し給ひし父をも敬はぬなり。