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これ父みづから生命を有ち給ふごとく、子にも自ら生命を有つことを得させ、
誠にまことに汝らに告ぐ、死にし人、神の子の聲をきく時きたらん、今すでに來れり、而して聞く人は活くべし。
また人の子たるに因りて、審判する權を與へ給ひしなり。