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その婦女は尚その成潔の血に三十三日を歴べしその成潔の日の滿るまでは聖物にさはるべからず聖所にいるべからず
また第八日に至らばその嬰の前の皮を割べし
若女子を生ば二七日汚るべし月の穢におけるがごとしまたその成潔の血に六十六日を經べきなり