章全体を読む
之を集會の幕屋の門に牽きたりて宰りヱホバの幕屋の前において之をヱホバに禮物として献ぐることを爲ざる者は血を流せる者と算らるべし彼は血を流したるなればその民の中より絶るべきなり
凡そイスラエルの家の人の中牛羊または山羊を營の内に宰りあるひは營の外に宰ることを爲し
是はイスラエルの子孫をしてその野の表に犠牲とするところの犠牲をヱホバに牽きたらしめんがためなり即ち彼等は之を牽きたり集會の幕屋の門にいたりて祭司に就きこれを酬恩祭としてヱホバに献ぐべきなり