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汝の母の姉妹または汝の父の姉妹の陰所を露すべからず斯する皆にその骨肉の親たる者の陰所をあらはすなれば二人ともにその罪を任べきなり
人もし經水ある婦人と寝て彼の陰所を露すことあり即ち男子その婦人の源を露し婦人また己の血の源を露すあらば二人ともにその民の中より絶るべし
人もしその伯叔の妻と寝る時は是その伯叔の陰所を露すなれば二人ともにその罪を任ひ子なくして死ん