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その伯叔または伯叔の子これを贖ふべくその家の骨肉の親たる者これを贖ふべしまた若能せば自ら贖ふべし
その身を賣たる後に贖はるることを得その兄弟の一人これを贖ふべし
然る時は彼己が身を賣たる年よりヨベルの年までをその買主とともに數へその年の數にしたがひてその身の代の金を定むべしまたその人に仕へし日は人を傭ひし日のごとくに數ふべきなり