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凡てその牡犢はこれを營の外に携へいだして灰を棄る場なる清淨處にいたり火をもてこれを薪柴の上に焚べし即ち是は灰棄處に焚べきなり
その牡犢の皮とその一切の肉およびその首と脛と臓腑と糞等
またイスラエルの全會衆過失をなしたるにその事會衆の目にあらはれすして彼等つひにヱホバの誡命の爲べからざる者を爲し罪を獲ることあらんに