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人のヱホバに火祭として献ぐるところの牲畜の脂は誰もこれを食ふべからず之を食ふ人はその民の中より絶るべし
自ら死たる獣畜の脂および裂ころされし獣畜の脂は諸般の事に用ふるを得れどもこれを食ふことは絶てなすべからず
また汝等はその一切の住處において鳥獣の血を決して食ふべからず