章全体を読む
人の燔祭をささぐるところの祭司その祭司はその献ぐる燔祭の物の皮を自己に得べし
罪祭も愆祭もその例は一にして異らずこれは贖罪をなすところの祭司に歸すべし
凡て爐に燒たる素祭の物および凡て釜と鍋にて製へたる者はこれを献ぐるところの祭司に歸すべし