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又ほかの僕を遣ししに、之をも打ちたたき、辱しめ、空手にて歸らしめたり。
時 至りて、葡萄園の所得を納めしめんとて、一人の僕を農夫の許に遣ししに、農夫ども之を打ちたたき、空手にて歸らしめたり。
なほ三度めの者を遣ししに、之をも傷つけて逐ひ出したり。