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然ど人その身潔くありまた征途にもあらずして逾越節を行ふことをせざる時はその人民の中より斷れん斯る人はその期におよびてヱホバの禮物を持きたらざるが故にその罪を任べきなり
朝までこれを少許も遺しおくべからず又その骨を一本も折べからず逾越節の諸の條例にしたがひて之を行ふべし
他國の人もし汝らの中に寄寓をりて逾越節をヱホバにおこなはんとせば逾越節の條例に依りその法式にしたがひて之をおこなふべし他國の人にも自國の人にもその條例は同一なるべし