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これ來らんとする代のちに生るる子孫がこれを知みづから起りてそのまた子孫につたへ
そはヱホバ證詞をヤコブのうちにたて律法をイスラエルのうちに定めてその子孫にしらすべきことをわれらの列祖におほせたまひたればなり
かれらをして神によりたのみ神のみわざを忘れずその誡命をまもらしめん爲なり