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即ち金の燈臺とその金の燈盞の重量を宣て一切の燈臺とその燈盞の重量を定め又銀の燈臺につきても各々の燈臺の用法にしたがひて燈臺とその燈盞の重量を定め
また諸の奉事に用ふる金の器皿を作る金の重量を定め又諸の奉事の器に用ふる諸の銀の器皿の銀の重量を定む
また供前のパンの案につきてはその各の案のために金の重量を定め又銀の案のためにも銀を定め