章全体を読む
もし別るる事あらば、嫁がずして居るか、又は夫と和げ。夫もまた妻を去るべからず。
われ婚姻したる者に命ず(命ずる者は我にあらず、主なり)妻は夫と別るべからず。
その外の人に我いふ(主の言ひ給ふにあらず)もし或 兄弟に不 信者なる妻ありて偕に居ることを可しとせば、之を去るな。