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夫はその分を妻に盡し、妻もまた夫に然すべし。
然れど淫行を免れんために、男はおのおの其の妻をもち、女はおのおの其の夫を有つべし。
妻は己が身を支配する權をもたず、之を持つ者は夫なり。斯くのごとく夫も己が身を支配する權を有たず、之を有つ者は妻なり。