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罪を犯せる者をば衆の前にて責めよ、これ他の人をも懼れしめんためなり。
長老に對する訴訟は二三人の證人なくば受くべからず。
われ神とキリスト・イエスと選ばれたる御使たちとの前にて嚴かに汝に命ず、何事をも偏り行はず、偏頗なく此 等のことを守れ、