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彼またヱルサレムに住む民に祭司とレビ人にその分を與へんことを命ず是かれらをしてヱホバの律法に身を委ねしめんとてなり
また己の財產の中より王の分を出して燔祭のためにす即ち朝夕の燔祭および安息日朔日節會などの燔祭のために之を出してヱホバの律法に記さるる如くす
其命令の傳はるや否やイスラエルの子孫穀物酒油蜜ならびに田野の諸の產物の初を多く献げまた一切の物の什一を夥多しく携へきたる