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シヤパンその書を王の所に持ゆき王に復命まうして言ふ僕等その手に委ねられし所を盡く爲し
ヒルキヤ是において書記官シヤパンにきて言けるは我ヱホバの室にて律法の書を見いだせりと而してヒルキヤその書をシヤパンに付しければ
ヱホバの室にありし金を打あけて之を監督者の手および工人の手に交せりと