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今われ三度なんぢらに到らんとす、二 三の證人の口によりて凡てのこと慥めらるべし。
われ既に告げたれど、今 離れをりて、二度なんぢらに逢ひし時のごとく、前に罪を犯したる者とその他の凡ての人々とに預じめ告ぐ、われ復いたらば決して宥さじ。