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但しヱホバの家にり來れるその金をもてヱホバの家のために銀の盂燈剪鉢喇叭金の器銀の器等を造ることはせざりき
石工および琢石者に與へまたこれをもてヱホバの家の破壞を修繕ふ材木と琢石を買ひ殿を修理ふために用ふる諸の物のためにこれを費せり
唯これをその工事をなす者にわたして之をもてヱホバの家を修理はしめたり