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もし又ほかの事につきて議する所あらば、正式の議會にて決すべし。
もしデメテリオ及び偕にをる細工人ら、人に就きて訴ふべき事あらば、裁判の日あり、かつ司あり、彼 等おのおの訴ふべし。
我ら今日の騷擾につきては、何の理由もなきにより咎を受くる恐あり。この會合につきて言ひひらくこと能はねばなり』