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この故に彼 等ここに集りたれば、時を延さず次の日 審判の座に坐し、命じてかの者を引出さしむ。
我は答へて、訴へらるる者の未だ訴ふる者の面前にて辯明する機を與へられぬ前に付すは、ロマ人の慣例にあらぬ事を告げたり。
訴ふる者かれを圍みて立ちしが、思ひしごとき惡しき事は一つも陳ぶる所なし。