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而して彼につきて我が主に上書すべき實 情を得ず。この故に汝 等のまへ、特にアグリッパ王よ、なんぢの前に引出し、訊問をなしてのち、上書すべき箇條を得んと思へり。
然るに我はその死に當るべき惡しき事を一つだに犯したるを認めねば、彼の自ら皇帝に上訴せんとする隨にその許に送らんと決めたり。
囚人を送るに訴訟の次第を陳べざるは道理ならずと思ふ故なり』