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神また其の裔は他の國に寄寓人となり、その國人は之を四百年のあひだ奴隷となして苦しめん事を告げ給へり。
此處にて足、蹈立つる程の地をも嗣業に與へ給はざりき。然るに、その地を未だ子なかりし彼と彼の裔とに所有として與へんと約し給へり。
神いひ給ふ「われは彼らを奴隷とする國人を審かん、然るのち彼 等その國を出で、この處にて我に事へん」