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是は已に身を汚玷したるに因て之を出したるその先の夫ふたたびこれを妻にめとるべからず是ヱホバの憎みたまふ事なればなり汝の神ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地に汝罪を負すなかれ
後の夫もこれを嫌ひ離縁状を書てその手にわたして之を家より出し又はこれを妻にめとれるその後の夫死るあるも
人あらたに妻を娶りたる時は之を軍に出すべからずまた何の職務をもこれに任すべからずその人は一年家に間居してその娶れる妻を慰むべし