章全体を読む
穀物を碾す牛に口籠をかく可らず
これを扑ことは四十を逾べからず若これを逾て是よりも多く扑ときは汝その汝の兄弟を賤め視にいたらん
兄弟ともに居んにその中の一人死て子を遺さざる時はその死たる者の妻いでて他人に嫁ぐべからず其夫の兄弟これの所に入りこれを娶りて妻となし斯してその夫の兄弟たる道をこれに盡し