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父もしその子のために別に娶ることあるとも彼に食物と衣服を與ふる事とその交接の道とはこれを間斷しむべからず
又もし之を己の子に與へんと約しなばこれを女子のごとくに待ふべし
其人かれに此三を行はずば彼は金をつくのはずして出さることを得べし