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人もし故にその隣人を謀りて殺す時は汝これをわが壇よりも執へゆきて殺すべし
若人みづから畫策ことなきに神人をその手にかからしめたまふことある時は我汝のために一箇の處を設くればその人其處に逃るべし
その父あるひは母を撃ものは必ず殺さるべし