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人もし杖をもてその僕あるひは婢を撃んにその手の下に死ば必ず罰せらるべし
若起あがりて杖によりて歩むにいたらば之を撃たる者は赦さるべし但しその業を休める賠償をなして之を全く愈しむべきなり
然ど彼もし一日二日生のびなば其人は罰せられざるべし彼はその人の金子なればなり