章全体を読む
若起あがりて杖によりて歩むにいたらば之を撃たる者は赦さるべし但しその業を休める賠償をなして之を全く愈しむべきなり
人相爭ふ時に一人石または拳をもてその對手を撃ちしに死にいたらずして床につくことあらんに
人もし杖をもてその僕あるひは婢を撃んにその手の下に死ば必ず罰せらるべし