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人もし相爭ひて妊める婦を撃ちその子を堕させんに別に害なき時は必ずその婦人の夫の要むる所にしたがひて刑られ法官の定むる所を爲べし
然ど彼もし一日二日生のびなば其人は罰せられざるべし彼はその人の金子なればなり
若害ある時は生命にて生命を償ひ