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彼もし獨身にて來らば獨身にて去べし若妻あらばその妻これとともに去べし
汝ヘブルの僕を買ふ時は六年の間之に職業を爲しめ第七年には贖を索ずしてこれを釋つべし
もしその主人これに妻をあたへて男子又は女子これに生れたらば妻とその子等は主人に屬すべし彼は獨身にて去べし