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人もし坑を啓くか又は人もし穴を掘ことをなしこれを覆はずして牛あるひは驢馬これに陷ば
牛もし僕あるひは婢を衝ばその主人に銀三十シケルを與ふべし又その牛は石にて撃ころすべし
穴の主これを償ひ金をその所有主に與ふべし但しその死たる畜は己の有となるべし