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此人の牛もし彼人のを衝殺さば二人その生る牛を賣てその價を分つべし又その死たるものをも分つべし
穴の主これを償ひ金をその所有主に與ふべし但しその死たる畜は己の有となるべし
然どその牛素より衝ことをなす者なること知をるにその主これを守りおかざりしならばその人かならず牛をもて牛を償ふべし但しその死たる者は己の有となるべし