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人若その娘を賣て婢となす時は僕のごとくに去べからす
その主人これを士師の所に携ゆき又戸あるひは戸柱の所につれゆくべし而して主人錐をもてかれの耳を刺とほすべし彼は何時までもこれに事ふべきなり
彼もしその約せし主人の心に適ざる時はその主人これを贖はしむることを得べし然ど之に眞實ならずして亦これを異邦人に賣ことをなすを得べからず