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もし盗賊の壞り入るを見てこれを撃て死しむる時はこれがために血をながすに及ばず
人もし牛あるひは羊を竊みてこれを殺し又は賣る時は五の牛をもて一の牛を賠ひ四の羊をもて一の羊を賠ふべし
然ど若日いでてよりならば之がために血をながすべし盗賊は全く償をなすべし若物あらざる時は身をうりてその竊める物を償ふべし