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君たる者は民の產業を取て民をその所有より逐放すべからず只己の所有の中をその子等に傳ふべし是わが民のその所有をはなれて散ことなからんためなり
然ど若その產業の中をその僕の一人に與ふる時は是は解放の年までその人に屬し居て遂に君にかへるべし彼の產業は只その子孫にのみ傳はるべきなり
斯て彼門の傍の入口より我をたづさへいりて北向なる祭司の聖き室にいたるに西の奧に一箇の處あり