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これ律法の下にある者をあがなひ、我等をして子たることを得しめん爲なり。
されど時 滿つるに及びては、神その御子を遣し、これを女より生れしめ、律法の下に生れしめ給へり。
かく汝ら神の子たる故に、神は御子の御靈を我らの心に遣して『アバ、父』と呼ばしめ給ふ。